点呼記録簿のテンプレート(無料)
このページの要点
- 点呼の記録には、点呼をした人と受けた運転者の氏名、車両、日時、方法、報告・確認・指示の内容を書き、1年間保存します(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第5項)。
- 業務前は酒気帯び・体調・日常点検を、業務後は酒気帯びと車両・道路・運行の状況を確かめます。酒気帯びは、目視等に加えてアルコール検知器で確かめます(同条第1項・第2項・第4項)。
- エクセルとPDFのひな形を、記入例つきで無料で配っています。軽貨物を1人で営み、自分で点呼をする場合にも使えます。
点呼記録簿のひな形です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。会員登録もメールアドレスの入力もいりません。
A4横の表で、1行に1日分の業務前と業務後の点呼を書きます。1人で営むなら1か月に1枚、運転者が何人かいるなら日ごとに1枚、という使い方ができます。エクセル版は31行で、「方法」「検知器の使用」「酒気帯び」は一覧から選べます。
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点呼記録簿の欄と書き方
業務前と業務後で、確かめることが少し違います。ひな形の欄は、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条で確認や記録が決まっている事項に沿って並べています。
| 欄 | 書くこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 月日・運転者名・車両番号 | 点呼の日、点呼を受けた運転者の氏名、車両の番号(軽自動車は車両番号) | 第7条第5項 |
| 日時 | 業務前と業務後、それぞれ点呼をした時刻 | 第7条第5項 |
| 方法 | 対面か、対面と同等の効果がある方法か、電話などか | 第7条第1項・第5項 |
| 点呼をした人 | 点呼を行った人の氏名。1人で営むなら自分の名前 | 第7条第5項 |
| 検知器の使用・酒気帯び | アルコール検知器を使ったか、酒気帯びがあったか | 第7条第1項・第2項・第4項 |
| 疾病・疲労・睡眠不足など | 病気や疲れ、寝不足などで、安全に運転できないおそれがあるか(業務前) | 第7条第1項 |
| 日常点検 | 日常点検をしたか、その結果(業務前) | 第7条第1項 |
| 自動車・道路・運行の状況 | 業務を終えた運転者からの報告(業務後) | 第7条第2項 |
| 交替した運転者への通告 | 途中で運転を交替したとき、交替する運転者に伝えた車両・道路・運行の状況(業務後) | 第7条第2項・第17条 |
| 指示事項 | 運行の安全のために出した指示(天候、工事の場所、休憩の取り方など) | 第7条第1項・第5項 |
- 電話などで点呼をしてよいのは、運行上やむを得ない場合です(第7条第1項。業務後の点呼も同じ)。
- 業務前と業務後の点呼が、どちらも対面かそれと同等の方法で行えない業務では、途中でもう1回点呼をします(第7条第3項)。そのときは行を足して書いてください。
- 酒気帯びの欄は「有・無」のほかに、検知器の数値を書き添えておくと、あとから見返したときに分かりやすくなります。
指示事項の書き方の例
指示事項は、運行の安全を確保するために必要な指示を書く欄です(第7条第1項)。その日の天候・道路・体調・荷物に合わせて、具体的に書きます。
| 場面 | 書き方の例 |
|---|---|
| 雨・雪 | 雨で路面が滑りやすい。速度を控え、車間距離を広めにとる |
| 道路の工事 | ◯◯通りが工事で片側通行。迂回路を使う |
| 寝不足・疲れ | 睡眠が足りていない。2時間ごとに休憩をとる |
| 荷物が多い日 | 荷物が多い。重い荷物を下に積み、荷崩れに注意する |
| 時間指定 | 指定時間の荷が多い。急がず、遅れそうなら荷主へ連絡する |
| 夕方・夜 | 暗くなる前にライトを点ける。歩行者と自転車に注意する |
| 点検で気づいたこと | タイヤの空気圧を補充した。走り出しで異常がないか確かめる |
| 業務後(翌日へ) | 明日も雨の予報。ワイパーの拭き取りを確かめておく |
1人で営む軽貨物の書き方
軽貨物(貨物軽自動車運送事業)も、この規則でいう貨物自動車運送事業に入ります(貨物自動車運送事業法 第2条)。点呼をしてくれる人がいない場合は、自分で点呼をして記録します。
国土交通省の「点呼記録簿の例」には、1人で事業を行っていて運転者が自分で点呼をした場合は、点呼の方法を「対面」とするよう注があります。点呼をした人の欄には自分の名前を書きます。上の記入例は、この書き方です。
アルコール検知器は営業所ごとに備え、いつでも使える状態にしておきます(第7条第4項)。
保存期間
点呼の記録は1年間保存します(第7条第5項)。同じ規則で、業務の記録(運転日報)も1年(第8条)、事故の記録は3年(第9条の2)です。運転日報に書くことは運転日報の書き方にまとめています。
介護タクシー(旅客)の点呼
介護タクシーなど旅客自動車運送事業の点呼は、旅客自動車運送事業運輸規則 第24条で決まっています。業務前は日常点検・酒気帯び・体調を、業務後は車両・道路・運行の状況と酒気帯びを確かめ、点呼をした人と受けた運転者の氏名、車両、日時、方法、報告・確認・指示の内容を記録して1年間保存します(同条第1項・第2項・第5項)。記録する事項は貨物の点呼と同じ並びなので、このひな形の欄で書けます。
乗務記録と点呼記録簿をスマホでまとめて作るなら、介護タクシー日報があります。
法令の根拠
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条(点呼等) — 業務前・業務後の点呼、アルコール検知器、記録する事項と1年間の保存
- 同 第17条(運転者) — 運転者が点呼を受けて報告すること、交替するときの通告
- 貨物自動車運送事業法 第2条(定義) — 貨物自動車運送事業に貨物軽自動車運送事業(軽貨物)も入る
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第24条(点呼等) — 介護タクシーなど旅客の点呼
- 国土交通省「点呼記録簿の例」 — 1人で事業を行う場合の点呼の方法の注
条文は 2026年10月4日に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。改正されることがあるので、最新の条文もあわせてご確認ください。
アプリなら日報から点呼記録簿まで
「運転日報」アプリは、毎日の日報に入れたアルコールの測定値と点呼の内容(方法・体調・指示事項・点呼をした人)から、月ごとの点呼記録簿(A4横)を組み立てます。検知器の使用と酒気帯びの有無は測定値から入り、1人で営む場合の自己点呼にも対応しています。
本体は無料で、日報3件まで試せます(PDFに「SAMPLE」の透かしが入ります)。Pro版は一度きりの買い切りです。
よくあるご質問
Q. 点呼記録簿は、いつ書けばよいですか? A. 運行の業務を始める前と、終えた後に、そのつど点呼をして記録します(輸送安全規則 第7条第1項・第2項・第5項)。
Q. 1人で営んでいて、点呼をしてくれる人がいません。 A. 自分で点呼をして記録します。国土交通省の点呼記録簿の例では、この場合の点呼の方法は「対面」とするよう注記されています。
Q. 電話で点呼をしてもかまいませんか? A. 点呼は、対面か、対面と同等の効果があるとして国土交通大臣が定める方法で行います。電話などが認められるのは、運行上やむを得ない場合です(第7条第1項)。
Q. 点呼記録簿は何年保存しますか? A. 1年間です(第7条第5項)。
Q. 社用車(白ナンバー)のアルコールチェックの記録にも使えますか? A. 安全運転管理者を置く事業所(乗車定員11人以上の車なら1台、それ以外の車なら5台以上を使う事業所)では、運転前と運転後に酒気帯びの有無を確かめ、その内容を記録して1年間保存します(道路交通法施行規則 第9条の8・第9条の10)。このひな形の「点呼をした人」を「確認した人」と読み替えれば、運転前と運転後の確認を残す表として使えます。
Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。
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