運転者台帳のテンプレート(無料)
このページの要点
- 四輪以上の軽自動車で荷物を運ぶ軽貨物の事業者は、運転者ごとに貨物軽自動車運転者等台帳を作り、営業所に備えます(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の6・2025年4月1日から)。書く事項は5つで、写真はいりません。
- 介護タクシー・タクシーなどの旅客の事業者は乗務員等台帳(旅客自動車運送事業運輸規則 第37条)、緑ナンバーのトラックの一般貨物は運転者等台帳(輸送安全規則 第9条の5)を、写真を貼って作ります。
- どれも、運転者がやめたり転任したりしたら、直ちにその年月日と理由を書いて3年間保存します。軽貨物用と写真つきの2種類を、エクセルとPDFで無料で配っています。
運転者台帳のひな形です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。会員登録もメールアドレスの入力もいりません。
どちらもA4縦の1枚が1人分です。軽貨物用は第9条の6の5つの事項に、指導と適性診断を書きためる表と、やめたときの欄を付けました。写真つきは運輸規則 第37条の11の事項(第9条の5の10の事項も入ります)を並べ、右上に写真を貼る枠があります。エクセル版は1冊に4枚のシート(軽貨物用・その記入例・写真つき・その記入例)が入っています。
ダウンロード
- 運転者台帳テンプレート(エクセル・xlsx/軽貨物用と写真つき・記入例のシートつき)
- 貨物軽自動車運転者等台帳(PDF・A4縦1枚/印刷して手書き)・記入例(PDF)
- 乗務員等台帳(写真つき・PDF・A4縦1枚)・記入例(PDF)
どの台帳を作るか(事業の種類と条文)
「運転者台帳」は通称で、法令の名前と書く事項は事業の種類で違います。
| 事業 | 台帳の名前 | 根拠 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 軽貨物(四輪以上の軽自動車) | 貨物軽自動車運転者等台帳 | 輸送安全規則 第9条の6 | いらない |
| 一般貨物(緑ナンバーのトラック) | 運転者等台帳 | 輸送安全規則 第9条の5 | 貼る |
| 介護タクシー・タクシー・バス | 乗務員等台帳 | 運輸規則 第37条 | 貼る |
- 軽貨物の台帳は 2025年4月1日の改正で新しくできたものです(e-Gov の改正の前後の条文で、第9条の6 が 2025年4月1日から加わったことを確かめました)。条文は「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る」としているので、バイク便など二輪だけの事業は対象に入りません。
- 一般貨物と旅客の台帳の事項はほとんど同じで、違いは旅客にだけ「運転の経歴」があることです。このため写真つきのひな形は1枚で両方に使えるようにして、運転の経歴の欄に「旅客のみ」と書きました。
軽貨物の運転者台帳に書くこと(第9条の6)
第9条の6第1項は、運転者等ごとに次の5つを書くよう定めています。いわゆる必須項目はこの5つです。
| 欄 | 書くこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 作成番号・作成年月日 | 台帳ごとの番号(第1号、第2号…)と、作った日 | 第1号 |
| 事業者の氏名又は名称 | 屋号か会社名。1人で営むなら自分の名前でもよい | 第2号 |
| 運転者等の氏名・住所・生年月日 | その運転者の分 | 第3号 |
| 初めて運行の業務に従事した年月日 | その事業で、はじめて運送の仕事をした日 | 第4号 |
| 指導と適性診断の状況 | 特別な指導をした日と中身、適性診断を受けた日と種類 | 第5号 |
- 運転者でなくなったときは、直ちにその年月日と理由(転任・退職など)を書き足して、3年間保存します(第9条の6第2項)。
- ひな形の「書いておくと便利な欄」(運転免許証の番号と有効期限・健康状態・事故の概要)は第9条の6の事項ではありません。一般貨物の第9条の5にある事項で、書いておくと免許の更新の時期や、事故のあとの指導が台帳1枚で分かります。
写真つきの台帳(介護タクシー・一般貨物)に書くこと
運輸規則 第37条第1項は、旅客の事業者に、運転者等ごとに第1号から第10号までの事項を書き、第11号の写真を貼った台帳を作るよう定めています。一般貨物の第9条の5第1項も、運転の経歴を除いて同じ並びです。
| 欄 | 書くこと | 第37条 |
|---|---|---|
| 作成番号・作成年月日 | 台帳ごとの番号と、作った日 | 第1号 |
| 事業者の氏名又は名称 | 屋号か会社名 | 第2号 |
| 氏名・生年月日・住所 | その運転者の分 | 第3号 |
| 雇入れ・選任の年月日 | 雇い入れた日と、運転者に選んだ日 | 第4号 |
| 運転免許 | 免許証の番号と有効期限、免許の年月日と種類、条件があればその条件 | 第5号 |
| 運転の経歴 | 前の仕事での運転など(旅客のみ) | 第6号 |
| 事故の概要 | 事故を起こした場合の、その概要 | 第7号 |
| 道路交通法の通知 | 第108条の34の通知を受けた場合の、その概要 | 第8号 |
| 健康状態 | 健康診断の結果など | 第9号 |
| 指導と適性診断の状況 | 特別な指導をした日と中身、適性診断を受けた日と種類 | 第10号 |
| 写真 | 作る前6か月以内に撮った、単独・無帽・正面・無背景のもの | 第11号 |
- 介護タクシーやタクシー(一般乗用)の写真は、縦3.0cm以上・横2.4cm以上の大きさと決まっています(第37条第1項第11号のかっこ書き)。一般貨物の第9条の5は大きさの決まりがなく、かわりに「上三分身」(胸から上)と書かれています。ひな形の写真の枠は 30mm×38mm ほどで、どちらにも合います。
- 一般乗用の事業者は、台帳とは別に、運転者に写真を貼った乗務員証を持たせる決まりもあります(第37条第3項。タクシー業務適正化特別措置法の運転者証を表示する車を除く)。
指導と適性診断の欄の書き方
台帳の「指導の実施及び適性診断の受診の状況」は、次の運転者に行う特別な指導と適性診断のことです(貨物=軽貨物を含む貨物の事業は輸送安全規則 第10条第2項、旅客=介護タクシーなどは運輸規則 第38条第2項)。
| 運転者 | 貨物 | 旅客 |
|---|---|---|
| 死者または負傷者が出た事故を起こした人 | 対象 | 対象 |
| 新しく雇い入れた人 | 対象(軽貨物は、運転者として初めて事業用自動車に乗務する人) | 対象 |
| 乗務する車について、その事業者での乗務の経験が足りない人 | — | 対象 |
| 65歳以上の人 | 対象 | 対象 |
- 台帳には、行った日・区分(特別な指導/適性診断)・中身(初任・事故を起こした人・高齢者のどれか)・誰が行ったか(受けた所)を書きます。ひな形では表にして、何回分でも書きためられるようにしました。
- 指導の時間や中身、受けるべき適性診断の種類は、国土交通大臣の告示で決まっています(条文は「告示で定めるところにより」と書いています)。このページでは告示の中身までは書いていません。受け方が分からないときは、管轄の運輸支局に確かめてください。
- 台帳とは別に、日ごろの指導・監督の記録(日時・場所・内容・行った人・受けた人)を営業所で3年間保存する決まりもあります(輸送安全規則 第10条第1項・運輸規則 第38条第1項)。
保存は「運転者でなくなってから3年」
台帳は、運転者が働いているあいだは営業所に備えておきます。転任・退職などで運転者でなくなったときは、直ちにその年月日と理由を台帳に書き、そこから3年間保存します(第9条の6第2項・第9条の5第2項・第37条第2項)。
やめた人の台帳は、今いる人の台帳と分けて「退職者」のファイルにまとめ、表紙に「◯年◯月まで保存」と書いておくと、捨ててよい時期が分かります。
法令の根拠
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の6(貨物軽自動車運転者等台帳) — 軽貨物(四輪以上)の5つの事項と、運転者でなくなったときの3年の保存
- 同 第9条の5(運転者等台帳) — 一般貨物の10の事項・写真と3年の保存
- 同 第10条(従業員に対する指導及び監督) — 特別な指導と適性診断の対象(第2項)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第37条(乗務員等台帳及び乗務員証) — 旅客の11の事項・写真の大きさ・3年の保存・乗務員証
- 同 第38条(従業員に対する指導監督) — 特別な指導と適性診断の対象(第2項)
条文は 2026年10月9日に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。改正されることがあるので、最新の条文もあわせてご確認ください。
運転者台帳をスマホで
「運転日報」アプリ(軽貨物向け)と「介護タクシー日報」アプリは、運転者を登録すると、1人1枚の台帳をPDFで作ります。事故の記録に入れた事故は、その運転者の台帳の「事故歴」に自動で書き写されます。
どちらのアプリも本体は無料で、台帳のPDFも出せます(無料版はPDFに「SAMPLE」の透かしが入ります)。Pro版は一度きりの買い切りです。
- 運転日報(軽貨物): App Storeで見る ・ Google Playで見る
- 介護タクシー日報: App Storeで見る ・ Google Playで見る
よくあるご質問
Q. 1人で軽貨物をしています。運転者台帳はいりますか? A. 四輪以上の軽自動車で営んでいるなら作ります。第9条の6は「運転者等ごとに」作るとしていて、人を雇っていなくても、運転する自分の分の1枚が要ります。事業者の名前の欄と運転者の氏名の欄に、同じ名前が入ってかまいません。
Q. 軽貨物の運転者台帳に写真はいりますか? A. 第9条の6の事項に写真は入っていません。写真を貼る決まりがあるのは、一般貨物の第9条の5(上三分身)と、旅客の運輸規則 第37条です。
Q. 介護タクシーの台帳の写真の大きさは? A. 介護タクシーやタクシー(一般乗用)の運転者の写真は、縦3.0cm以上・横2.4cm以上です(第37条第1項第11号)。台帳を作る前6か月以内に撮った、単独・無帽・正面・無背景のものを貼ります。
Q. 写真は何年ごとに撮り直しますか? A. 第37条と第9条の5の本文は「作成前六月以内に撮影した」写真と書いているだけで、撮り直しの間隔は書かれていません。台帳を作り直すときは、その前6か月以内の写真に替えます。監査での扱いが気になるときは、管轄の運輸支局に確かめてください。
Q. やめた人(退職者)の運転者台帳は、いつまで保存しますか? A. 運転者でなくなった日から3年間です。やめたら直ちに、その年月日と理由(退職・転任など)を台帳に書きます(第9条の6第2項・第9条の5第2項・第37条第2項)。
Q. 運転者台帳と乗務員台帳は、別の書類ですか? A. 呼び方の違いです。法令の名前は、軽貨物が「貨物軽自動車運転者等台帳」、一般貨物が「運転者等台帳」、旅客(介護タクシー・タクシー・バス)が「乗務員等台帳」です。事業者の間では、まとめて運転者台帳・乗務員台帳と呼ばれています。
Q. 事故を起こしたときは、台帳のほかにも記録がいりますか? A. いります。事故の記録(日時・場所・概要・原因・再発防止対策など)は、台帳とは別に3年間保存します(貨物は輸送安全規則 第9条の2、旅客は運輸規則 第26条の2)。台帳の「事故の概要」には、その事故を短く書いておきます。
Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。
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