事故記録簿のテンプレート(無料)

このページの要点

  • 事業用の車で事故が起きたら、運送業(軽貨物を含む)は貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2、介護タクシー・タクシーは旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2で、同じ8つの事項を記録します。
  • 記録は、その車の運行を管理する営業所で3年間保存します。人がけがをしない物損の事故も記録に入ります。
  • 1件1枚の事故記録簿と、3年分を見渡す事故の一覧を、エクセルとPDFで無料で配っています。死者や重傷者が出た重い事故は、これとは別に30日以内に自動車事故報告書を出します。

事故記録簿のひな形です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。会員登録もメールアドレスの入力もいりません。

事故記録簿はA4縦の1枚が事故1件分です。上の段に法令で記録する8つの事項を条文の号の順に並べ、下の段に警察への届出・保険会社への連絡など、書いておくと後で困らない欄を付けました。エクセル版には、事故の一覧(1件1行・発生日から3年後の日付が自動で出る)のシートも入っています。

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事故記録簿の記入例。記録番号 第3号、記録した日 2026年10月6日の下に、法令で記録する8つの事項(一 乗務員等の氏名、二 車両番号、三 発生日時 2026年10月6日14時20分、四 発生場所 配達先の前の道路、五 当事者の氏名 ブロック塀の所有者、六 事故の概要=物損事故・けが人なし・塀の角が欠けた・経過、七 原因 バックモニターだけを見て後退した、八 再発防止対策 降りて後方を目で確かめてから下がる)と、天候・警察への届出・保険会社への連絡・自動車事故報告書(該当しない)・運転者への指導の欄が並ぶ
記入例。1人で営む軽貨物(架空)が、配達先の前で後退してブロック塀に当てた物損の事故を記録した例です。氏名・場所・車両番号は ◯◯ にしています。

記録する「事故」に入るもの

第9条の2と第26条の2の「事故」は、どちらも次の2つを指します(貨物は輸送安全規則 第8条第1項第9号、旅客は運輸規則 第25条第1項第7号のかっこ書きで決まっています)。

  • 道路交通法 第67条第2項の交通事故=車両等の交通による人の死傷、または物の損壊。人がけがをしなくても、塀・電柱・ほかの車などを壊せば入ります。
  • 自動車事故報告規則 第2条の事故=転覆・転落・火災、死者や重傷者が出たもの、酒気帯び運転を伴うもの、運転者の病気で運行を続けられなくなったもの、車の故障で運行できなくなったもの など。

ですから、ドアミラーを電柱にこすった、荷台の扉を門柱に当てた、という軽い物損も記録します。「保険を使わなかったから」「警察を呼ぶほどではなかったから」は、記録しなくてよい理由になりません。

書く8つの事項(条文の号と欄)

第9条の2と第26条の2は、同じ8つの事項を挙げています。ひな形の上の段は、この号の順に並べました。

号欄書くこと
一乗務員等の氏名事故のときに運転していた人。1人で営むなら自分の名前
二車両番号ナンバー(軽自動車は車両番号)。どの車か分かれば足ります
三発生日時年月日と時刻
四発生場所住所と、どんな場所か(交差点・配達先の前・構内など)
五当事者の氏名相手の運転者・壊した物の持ち主など。自分の側の乗務員は書きません
六事故の概要何が起きたかと、損害の程度(けが人・壊れた物・車の傷)
七事故の原因なぜ起きたか。運転者の確認の仕方・道路・車の状態
八再発防止対策同じ事故を起こさないために何を変えたか
  • 貨物の第2号は「自動車登録番号又は車両番号」、旅客の第2号は「自動車登録番号」と書かれています。軽自動車のナンバーは車両番号なので、貨物の条文に「車両番号」が入っています。
  • 第六号の「損害の程度を含む」は条文のかっこ書きです。ひな形では、事故の種類・けが人・損害の程度・経過の4行に分けました。けが人がいなければ「なし」と書いておくと、書き忘れと区別できます。
  • 条文は書く事項を決めているだけで、決まった様式はありません。会社の書式・トラック協会の様式・このひな形のどれでも、8つの事項がそろっていれば足ります。

記入例の書き方(後退でブロック塀に当てた物損事故)

記入例は、配達先の前で荷台の側を寄せようと後退し、車の左後部を道路わきのブロック塀の角に当てた事故です。

  • 概要は、読んだ人が場面を思い浮かべられるように、何をしようとして・どこが・何に当たったかを書きます。損害は「塀の角が欠けた(幅約10cm)」「左後部のバンパーに擦り傷」のように、物ごとに大きさまで書きます。
  • 原因は「不注意」で終わらせず、何をしなかったか・何が見えていなかったかを書きます。記入例では「降りて後方を確かめず、バックモニターだけを見て下がった」「塀の角がモニターに映らない位置にあった」としました。
  • 再発防止対策は、明日からの動きが変わる形で書きます。記入例では「いったん降りて目で確かめてから下がる」「この配達先では前向きに停める」と決め、翌日の業務前の点呼の指示事項に入れました。指示事項の書き方は点呼記録簿のテンプレートにあります。

保存は3年・事故が無い月は

記録は、事故を起こした車の運行を管理する営業所で3年間保存します(第9条の2・第26条の2)。条文は保存を始める日を書いていません。ひな形の事故の一覧は、発生日から3年後の日付を目安として出します。記録が遅れたときは、記録した日から数えておくと確実です。

条文が求めているのは、事故が起きたときの記録です。事故が無かった月に何かを書く決まりはありません。それでも、一覧に何も無い年が続くと「書き忘れたのか、本当に無かったのか」が後から分からなくなります。月ごとに「事故なし」と書いた紙を残しておくと、自分でも見分けがつきます。

事故の記録のほかにも、事故を書く書類があります。

  • 業務の記録(運転日報): 事故や著しい遅れがあった日は、その概要と原因を書きます(輸送安全規則 第8条第1項第9号)。→ 運転日報の書き方
  • 運転者台帳: 一般貨物と旅客の台帳には「事故を起こした場合の概要」の欄があります(輸送安全規則 第9条の5・運輸規則 第37条)。→ 運転者台帳のテンプレート
  • 死者や負傷者が出た事故を起こした運転者には、特別な指導と適性診断を受けさせます(輸送安全規則 第10条第2項・運輸規則 第38条第2項)。対象と台帳への書き方は運転者台帳のページにまとめています。

自動車事故報告書との違い

事故記録簿は、事故の大小にかかわらず営業所で残しておく自分の記録です。自動車事故報告書は、自動車事故報告規則 第2条に当たる重い事故のときに、国へ出す報告です。

  • 出すとき: 事故があった日から30日以内に、事故ごとに報告書3通を、運輸監理部長か運輸支局長を経由して国土交通大臣に出します(第3条第1項)。
  • 急ぐとき: 死者が2人以上(旅客の事業は1人以上)・重傷者が5人以上・負傷者が10人以上・酒気帯び運転があった など第4条の事故は、報告書とは別に、24時間以内にできる限り速やかに、電話などで運輸支局などに速報します。
  • 事業用の軽自動車も対象です。条文が除いているのは、自家用の軽自動車などです(第3条第1項・第4条第1項のかっこ書き)。

報告書を出した事故も、事故記録簿には記録します。ひな形には「自動車事故報告書(重大な事故)」の欄を付けました。該当するかどうかの判断に迷うときは、管轄の運輸支局に確かめてください。

法令の根拠

軽貨物の事故の記録は 2025年4月1日の改正で始まりました(e-Gov の改正の前後の条文で、第9条の2 の対象が「一般貨物自動車運送事業者等」から「貨物自動車運送事業者」に変わったことを確かめました)。第8条(業務の記録)のような「四輪以上の軽自動車に限る」という書き方は、第9条の2 にはありません。

条文は 2026年10月11日に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。改正されることがあるので、最新の条文もあわせてご確認ください。

事故の記録をスマホで

「運転日報」アプリ(軽貨物向け)と「介護タクシー日報」アプリは、事故を記録すると、月ごとの事故記録簿をPDFで作ります。事故の無かった月は「事故なし」と書いた記録簿を出せます。記録した事故は、その運転者の台帳の「事故歴」にも自動で書き写されます。

運転日報アプリで作った事故記録簿のPDF。2026年10月分・事故1の表に、乗務員等の氏名・車両番号(識別表示)・事故の発生日時・発生場所・当事者(乗務員等を除く)・事故の概要(損害の程度を含む)・事故の原因・再発防止対策が並び、下に「貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2に基づく事故の記録として3年間保存します」とある
運転日報アプリで作った事故記録簿のPDF(架空のデモデータ)。
運転日報アプリで作った、事故の無かった月の事故記録簿のPDF。2026年9月分に「事故なし」と大きく書かれ、本月において事業用自動車に係る事故の発生はありませんでした、という文と記録者・作成日が入っている
事故の無かった月の記録簿(架空のデモデータ)。

どちらのアプリも本体は無料で、事故記録簿のPDFも出せます(無料版はPDFに「SAMPLE」の透かしが入ります)。Pro版は一度きりの買い切りです。

よくあるご質問

Q. 事故記録簿の保存期間は? A. 3年間です。事故を起こした車の運行を管理する営業所で保存します(貨物は輸送安全規則 第9条の2、旅客は運輸規則 第26条の2)。

Q. 人がけがをしない物損事故も記録しますか? A. 記録します。記録する「事故」には、道路交通法の交通事故(車両等の交通による人の死傷または物の損壊)が入ります。塀や電柱、ほかの車を壊した事故も対象です。

Q. 1人で軽貨物をしています。事故記録簿はいりますか? A. いります。第9条の2 は 2025年4月1日から「貨物自動車運送事業者」を対象にしていて、軽貨物の事業者も入ります。乗務員等の氏名の欄には自分の名前を書きます。

Q. 決まった様式はありますか? A. 第9条の2・第26条の2 は記録する8つの事項を決めていて、様式の指定はありません。8つの事項がそろっていれば、エクセルでも手書きでもアプリのPDFでもかまいません。

Q. 事故が1件も無い月も、何か書く必要がありますか? A. 条文は事故が起きたときの記録を求めていて、事故が無い月の記録は決めていません。ただ、月ごとに「事故なし」と書いた紙を残すと、書き忘れと区別がつきます。

Q. 事故記録簿と自動車事故報告書は、何が違いますか? A. 事故記録簿は、事故の大小にかかわらず営業所に残す記録です。自動車事故報告書は、死者や重傷者が出たなど自動車事故報告規則 第2条に当たる事故のときに、30日以内に運輸支局などを経由して国に出す報告です。報告書を出した事故も、事故記録簿に記録します。

Q. 介護タクシーも同じ書き方でよいですか? A. はい。旅客の運輸規則 第26条の2 も、同じ8つの事項と3年の保存を決めています。ひな形はそのまま使えます。

Q. 運転日報にも事故のことを書きますか? A. 書きます。事故や著しい遅れがあった日は、業務の記録にその概要と原因を書きます(輸送安全規則 第8条第1項第9号)。事故記録簿は、それとは別に事故ごとの詳しい記録として残します。

Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。

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