アルコールチェック記録簿のテンプレート(エクセル・無料)

このページの要点

  • 安全運転管理者を置く事業所(乗車定員11人以上の車なら1台、それ以外の車なら5台以上)は、運転の前と後に酒気帯びの有無を確かめ、その内容を記録して1年間保存します(道路交通法施行規則 第9条の10)。
  • 確認は、運転者の顔色・呼気の臭い・声の調子を見たうえで、アルコール検知器で行います。記録する項目は、確認者名・運転者・車両の番号・日時・方法・酒気帯びの有無・指示事項・その他の8つです。決まった様式はありません。
  • 運転者ごとに1か月1枚で書けるエクセル(月日の列と確認の数は式で出る・記入例のシートつき)と、手書き用のPDFを、無料で配っています。検知器の確認の記録も1枚付けました。会員登録はいりません。

社用車(白ナンバー)を使う会社の安全運転管理者の方が、毎日のアルコールチェックを紙やエクセルで残すための記録簿です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。A4横の1枚に、1人の運転者の1か月ぶんが入ります。

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アルコールチェック記録簿の記入例。2026年10月の1人ぶんで、平日21日の運転前と運転後に、時刻・方法・検知器の使用・酒気帯びの有無・確認者が並ぶ。10月7日の運転後はカメラ・モニター、15日の運転前は電話で確認し、右の欄に具体的な方法を書いている。
記入例(社用車1台・1人の1か月・架空)。名前・会社名・車両の番号は ◯◯ にしています。

アルコールチェックの記録が要る事業所

記録の決まりは、すべての会社にかかるのではなく、安全運転管理者を選ぶ事業所の業務として決まっています。

使っている車安全運転管理者
乗車定員11人以上の車1台から選ぶ
それ以外の車5台から選ぶ
大型・普通の自動二輪車1台を0.5台として数える

台数は「自動車の使用の本拠」ごと、つまり営業所や店ごとに数えます(道路交通法 第74条の3、同施行規則 第9条の8)。20台以上になると副安全運転管理者も要ります。

緑ナンバーのトラックや黒ナンバーの軽貨物は、運送の事業の決まりで業務の前後に点呼を行い、点呼記録簿に残します。この記録簿は、社用車(白ナンバー)のためのものです。

車主な決まり使う書類
白ナンバーの社用車道路交通法施行規則 第9条の10このアルコールチェック記録簿
緑ナンバーのトラック・黒ナンバーの軽貨物貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条点呼記録簿

記録する8つの項目

法令の条文には「確認の内容を記録する」とだけあり、項目は警察庁の通達と Q&A に並んでいます。ひな形の欄との対応は次のとおりです。

項目ひな形の欄書き方
確認者名確認者確かめた人の名前。補助者のときはその人の名前
運転者運転者(上の欄)1枚に1人
車両の番号車両の番号登録番号か、社内で車を見分けられる番号
確認の日時月日・時刻運転前と運転後のそれぞれ
確認の方法方法対面でないときは、具体的な方法も書く
酒気帯びの有無酒気帯び有か無か
指示事項指示事項・その他確かめたうえで伝えたこと
その他必要な事項指示事項・その他直行直帰や代わりの確認者の事情など

「検知器」の欄は、アルコール検知器を使ったかを書く欄です。8項目には入っていませんが、検知器での確認が決まりなので、使ったことが分かるように置きました。測定の数値を残したいときは「指示事項・その他」に書けます。

確認のしかた

確認は2段です。まず顔色・呼気の臭い・応答の声の調子を見て、次にアルコール検知器で確かめます(同規則 第9条の10 第6号)。

タイミングは、1回の運転ごとでなくてかまいません。警察庁の Q&A では、運転を含む業務の始まりや出勤の時、終わりや退勤の時に行えば足りるとされています。外回りで1日に何度も車を乗り降りしても、確認は朝と夕方の2回という形にできます。

確認する人は、安全運転管理者が原則です。不在のときなどは、副安全運転管理者や、あらかじめ指定して確認の方法を指導した補助者が行えます。酒気帯びを見つけたら、安全運転管理者に報告して指示を受ける形にしておきます。

直行直帰・出張のとき

対面が原則ですが、直行直帰など対面が難しいときは、対面に準じる方法で確認できます。運転者に携帯型の検知器を持たせたうえで、次のように行います。

  • カメラ・モニター: 顔色や声の調子と、検知器の測定結果を、画面で確かめる
  • 携帯電話・業務無線: 直接話して声の調子を確かめ、測定結果を報告してもらう

メールやチャットで結果を送るだけのやり方は、警察庁の例には挙がっていません。記録簿の方法の欄に「電話」などと書き、右の欄に「直行。声の調子と測定値を電話で確認」のように事情も残します。

出張で同じ会社の別の事業所から運転を始めるときは、その事業所の安全運転管理者が目視等で確かめ、立ち会ってその事業所の検知器を使わせたうえで、結果を所属の事業所の安全運転管理者へ報告すれば、確認を行ったものとして扱えます。

アルコール検知器の確認の記録

アルコール検知器は「常時有効に保持」することになっています(同 第7号)。正常に動き、故障がない状態にしておくという意味で、取扱説明書に沿って使い、定期的に故障の有無を確かめます。

検知器の性能に細かい決まりはなく、酒気を検知して、その有無や濃度を音・光・数値などで示す機器であれば足ります。運転者が自分で買った検知器を使う場合は、安全運転管理者が同じように管理しているものに限られます。

確認の記録そのものは決まりにありませんが、いつ確かめたかを残しておくと説明しやすくなります。ひな形の2枚目は、確認した日・検知器の番号・電源・損傷・測定・確認した人を書く表です。項目は例なので、お使いの検知器の取扱説明書に合わせて書き換えてください。

記録の保存と日誌

記録は1年間保存します(同 第7号)。ひな形は1枚が1か月なので、運転者ごと・月ごとにつづるか、エクセルのファイルを月ごとに分けて残すと探しやすくなります。紙でなければいけないという決まりは、条文にはありません。

安全運転管理者の業務には、運転者名・運転の開始と終了の日時・運転した距離などを書く日誌を備え付けることも入っています(同 第8号)。これはアルコールチェックとは別の記録です。社用車向けの運転日誌のひな形を、運転日報の書き方のページで配っています。

法令の根拠

罰則や、記録がないときの扱いは、このページでは書いていません。くわしくは事業所を管轄する警察署や公安委員会に確かめてください。

運転日報のアプリでできること

「運転日報」は、運転の記録を毎日スマホでつけるアプリです。始業と終業のアルコール測定値と、点呼の内容(方法・体調・指示事項・点呼をした人)を入れておくと、月ごとの点呼記録簿のPDF(A4横)になります。個人のドライバーが自分の分を毎日つける形に向いています。

運転日報アプリで作った点呼記録簿のPDF。1行が1業務日で、業務前と業務後の点呼の時刻・方法・アルコール検知器の使用・酒気帯びの有無・指示事項が並ぶ。
運転日報のアプリで作った点呼記録簿(アプリの見本の架空のデータ)。

アプリの記録簿は、運送の事業の点呼記録簿の形です。社用車の8項目の様式や、検知器の確認の記録、何人もの運転者を1か所でまとめる機能はありません。社用車の会社で全員分をまとめるなら、このページのひな形が向いています。

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よくあるご質問

Q. アルコールチェックの記録の保存期間は何年ですか? A. 1年間です(道路交通法施行規則 第9条の10 第7号)。

Q. 決まった様式はありますか? A. ありません。警察庁の通達と Q&A に並ぶ8つの項目が残っていれば、会社の書式でかまいません。このひな形は8項目に合わせて組んだものです。

Q. 手書きでもよいですか? A. 条文に記録の形の決まりはありません。PDF を印刷して手書きで使えます。

Q. 1日に何度も運転するときは、毎回確認しますか? A. 必ずしも毎回でなくてかまいません。運転を含む業務の始まりや出勤の時、終わりや退勤の時に行えば足りるとされています(警察庁の Q&A)。

Q. 休日や直行直帰の日はどうしますか? A. 運転がない日は空欄のままにします。直行直帰の日は、携帯型の検知器を使い、カメラや電話など直接やり取りできる方法で確かめて、方法の欄に書きます。

Q. 5台未満の会社でも記録は要りますか? A. 安全運転管理者を選ぶ台数に届かない事業所には、この記録の決まりはかかりません。ただ、飲酒運転を防ぐ記録として使うことはできます。

Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。

関連ページ

条文は2026年10月31日に e-Gov 法令検索で、通達と Q&A は同じ日に警察庁のサイトで確かめた内容です。アルコールチェック記録簿に法令で決まった様式はありません。この記入例とテンプレートは、書き方を示すためのものです。