労働者名簿のテンプレート(無料)

このページの要点

  • 労働者名簿は事業場ごとに、日日雇い入れられる人を除く労働者ひとりずつについて作り、氏名・生年月日・履歴などを書きます(労働基準法 第107条)。
  • 書く事項は施行規則 第53条、様式は第19号です。様式は必要な事項の最少限度を定めたもので、横書・縦書などほかの形で作ってもかまいません(同 第59条の2)。
  • 保存は、労働者が死亡・退職・解雇した日から5年、当分の間は3年です(法 第109条・附則 第143条、規則 第56条)。エクセルとPDFのひな形を、記入例つきで無料で配っています。

人を雇ったときに作る、労働者名簿のひな形です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。会員登録もメールアドレスの入力もいりません。

A4縦に1人1枚。様式第19号の欄を並べ、ふりがなと「記入・訂正の日」の欄を足しています。エクセル版は、1人ぶんのシートをコピーすれば人数分作れます。

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労働者名簿の記入例。ふりがな・氏名・生年月日・性別・住所・従事する業務の種類・雇入年月日・退職年月日・退職の事由・死亡年月日・死亡の原因・履歴・備考の欄が並ぶA4縦1枚の様式
記入例(架空)。パートで働く人の1枚です。退職・死亡の欄は、そのときに書き足します。

労働者名簿の書き方(欄ごと)

欄書くこと根拠
氏名・生年月日・履歴労働者の氏名、生年月日、履歴法 第107条第1項
性別・住所性別と、いまの住所規則 第53条第1項
従事する業務の種類担当している仕事。常時30人未満の労働者を使う事業では書かなくてよい規則 第53条第1項・第2項
雇入年月日雇い入れた日規則 第53条第1項
退職の年月日と事由退職した日と、その事由(解雇のときは、その理由も)規則 第53条第1項
死亡の年月日と原因亡くなった日と、その原因規則 第53条第1項

書くときに迷いやすい所

  • 従事する業務の種類は、担当している仕事が分かるように書きます(記入例では「接客・調理補助(パート)」)。常時30人未満の労働者を使う事業では、書かなくてもかまいません(施行規則 第53条第2項)。
  • 退職したときは、退職の年月日とその事由を書き足します(例: 2026年3月31日 自己都合により退職)。解雇したときは、その理由も書きます(同 第53条第1項)。
  • 住所や氏名が変わったときは、遅滞なく訂正します(法 第107条第2項)。ひな形の下の「記入・訂正の日」に日付を残しておくと、いつ直したかが分かります。
  • 履歴の書き方は、法令には細かく決まっていません。記入例では、学校を出た年と、前の勤め先、入社の年月を書いています。

保存期間

労働者名簿は、労働者が死亡・退職・解雇した日から5年間保存します。ただし当分の間は3年間です(労働基準法 第109条・附則 第143条、施行規則 第56条)。

法令の根拠

条文は 2026年10月4日に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。改正されることがあるので、最新の条文もあわせてご確認ください。

アプリなら給与明細から名簿まで

「賃金台帳・給与明細」アプリは、従業員を登録して毎月の給与明細を作るだけで、労働者名簿と賃金台帳がそのまま残るアプリです。労働者名簿は、様式第19号の欄の順で1人1枚のPDFになります。

賃金台帳アプリで出力した労働者名簿のPDF。氏名・生年月日・性別・住所・従事する業務の種類・雇入年月日・退職年月日・退職の事由・履歴・備考の欄が並ぶ
アプリで出力した労働者名簿(架空のデモデータ)。
  • 労働者名簿と賃金台帳のPDFはPro版の機能です(無料版では完成見本を見られます)
  • 記録は端末の中だけに保存されます。アカウント登録は不要です
  • 従業員1人までは無料で、給与明細を何か月でも作れます(無料版のPDFには透かしが入ります)。Pro版は一度きりの買い切りです

App Storeで見る ・ Google Playで見る

よくあるご質問

Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。

Q. 様式第19号の形のとおりでないといけませんか? A. 様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めたもので、横書・縦書その他の異なる様式を使ってもかまいません(施行規則 第59条の2)。このテンプレートは、様式第19号の欄を横書きで1人1枚に並べた形です。

Q. パートやアルバイトも名簿に載せますか? A. 労働基準法の「労働者」は、職業の種類を問わず事業に使用されて賃金を支払われる人です(第9条)。労働者名簿は、日日雇い入れられる人を除く各労働者について作ります(第107条第1項)。

Q. 日雇いの人の名簿は要りますか? A. 日日雇い入れられる人は、労働者名簿を作る対象から除かれています(第107条第1項)。

Q. 家族だけで営んでいる店でも作りますか? A. 同居の親族だけを使っている事業には、労働基準法は適用されません(第116条第2項)。同居の親族以外の人を雇っているなら、これには当たりません。

Q. 従業員が30人に満たない店でも、全部の欄を書きますか? A. 常時30人未満の労働者を使う事業では、「従事する業務の種類」は書かなくてかまいません(施行規則 第53条第2項)。ほかの欄は書きます。

Q. 何年保存すればよいですか? A. 労働者が死亡・退職・解雇した日から5年です。ただし当分の間は3年とされています(第109条・附則 第143条、施行規則 第56条)。

Q. 作っていないとどうなりますか? A. 労働基準法 第107条や第109条に違反した場合は、30万円以下の罰金と定められています(第120条)。

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