賃金台帳のテンプレート(無料)
このページの要点
- 賃金台帳は事業場ごとに作り、賃金を支払うたびに遅滞なく記入します(労働基準法 第108条)。
- 書く事項は施行規則 第54条、様式は第55条で、常時使用される労働者は様式第20号です。様式は必要な事項の最少限度を定めたもので、横書・縦書などほかの形で作ってもかまいません(同 第59条の2)。
- 保存は5年、当分の間は3年です(法 第109条・附則 第143条)。エクセルとPDFのひな形を、記入例つきで無料で配っています。
パートさんやアルバイトを雇っている小さなお店・事業所のための、賃金台帳のひな形です。エクセル(xlsx)とPDFを用意しました。会員登録もメールアドレスの入力もいりません。
A4横に1人ぶんの1年分。様式第20号の欄(賃金計算期間・労働日数・労働時間数・休日/早出残業/深夜の労働時間数・基本賃金・手当・臨時の給与・賞与・控除)を縦に、1月から12月と賞与の列を横に並べています。エクセル版は小計・合計・控除額計・差引支給額と右端の年間合計に数式が入っているので、毎月の数字を打てば合計は自動で出ます。
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賃金台帳の書き方(欄ごと)
| 欄 | 書くこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 氏名・性別 | 労働者の氏名と性別。氏名は事業場の労働者番号で代えてもよい(様式第20号の記載心得) | 規則 第54条第1項 |
| 賃金計算期間 | 何日から何日までの分か。日々雇い入れられる人(1か月を超えて続けて使われる人を除く)は書かなくてよい | 規則 第54条第1項・第4項 |
| 労働日数・労働時間数 | その賃金計算期間の労働日数と労働時間数 | 規則 第54条第1項 |
| 休日労働・早出残業・深夜労働の時間数 | 時間外や休日に働かせた時間と、午後10時から午前5時までに働かせた時間。残業や休日労働が深夜に及んだときは、深夜の部分を深夜労働時間数の欄にも書く(様式第20号の記載心得) | 規則 第54条第1項 |
| 基本賃金・手当 | 基本給、手当その他、賃金の種類ごとの額 | 規則 第54条第1項 |
| 臨時の給与・賞与 | 臨時に払った給与と賞与の額 | 様式第20号 |
| 控除 | 賃金の一部を控除したときは、その額 | 規則 第54条第1項 |
| 実物給与 | 通貨以外のもので払った賃金があるときは、その評価総額 | 規則 第54条第3項 |
- 賃金の一部を控除できるのは、法令に別段の定めがある場合と、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合です(労働基準法 第24条第1項)。「◯◯(協定による控除)」の行は、協定で決めた控除の名前に書き換えて使います。
- このひな形には、様式第20号の欄に加えて、差引支給額・支払日・領収印の行を足しています。給与明細と見比べるときに使います。
- 1人1枚・1年分です。月ごとの列に、賃金を払うたびに書き足していきます(労働基準法 第108条)。
保存期間
賃金台帳は、最後に記入した日から5年間保存します。ただし当分の間は3年間です(労働基準法 第109条・附則 第143条)。その賃金の支払期日のほうが遅いときは、支払期日から数えます(施行規則 第56条)。
法令の根拠
- 労働基準法 第108条(賃金台帳)
- 労働基準法 第109条(記録の保存)・附則 第143条(当分の間は3年)
- 労働基準法 第24条(賃金の支払と控除)・第9条(労働者の定義)・第116条(適用除外)・第120条(罰則)
- 労働基準法施行規則 第54条(記入事項)・第55条(様式第20号・第21号)・第56条(保存期間の数え始め)・第59条の2(様式は最少限度)
条文は 2026年10月4日に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。改正されることがあるので、最新の条文もあわせてご確認ください。
テンプレートで足りなくなったら
エクセルの賃金台帳は、従業員が1人なら十分に回ります。人数が増えると、毎月の給与明細を作るたびに、同じ数字を賃金台帳へ写す作業が人数分発生します。写し間違えると、明細と台帳の数字が合わなくなります。
「賃金台帳・給与明細」は、毎月の給与明細を作るだけで、賃金台帳と労働者名簿がそのまま1年分にまとまるアプリです。先月の明細をコピーして変わった所だけ直せて、時給の人は「時給×時間」を自動で計算します。
- 給与明細はA4のPDFで、LINE・メールで送ったり印刷して手渡したりできます
- 賃金台帳と労働者名簿のPDF、賃金台帳のCSV書き出しはPro版の機能です
- 保険料や源泉税は自動で計算せず、お手元の額をそのまま入れる方式です
- 記録は端末の中だけに保存されます。アカウント登録は不要です
- 従業員1人までは無料で、給与明細を何か月でも作れます(無料版のPDFには透かしが入ります)。Pro版は一度きりの買い切りです
よくあるご質問
Q. テンプレートの利用に条件はありますか? A. ありません。商用・非商用を問わず、自由に書き換えて使ってください。クレジット表記も不要です。
Q. 様式第20号の形のとおりでないといけませんか? A. 様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めたもので、横書・縦書その他の異なる様式を使ってもかまいません(施行規則 第59条の2)。このテンプレートは、様式第20号の欄を縦に、1月から12月を横に並べた形です。
Q. パートやアルバイトが1人だけでも作りますか? A. 労働基準法の「労働者」は、職業の種類を問わず事業に使用されて賃金を支払われる人です(第9条)。賃金台帳は、事業場ごとに作ります(第108条)。
Q. 家族だけで営んでいる店でも作りますか? A. 同居の親族だけを使っている事業には、労働基準法は適用されません(第116条第2項)。同居の親族以外の人を雇っているなら、これには当たりません。
Q. 日雇いの人の賃金台帳はどうしますか? A. 日々雇い入れられる人(1か月を超えて続けて使われる人を除く)は、様式第21号で作ります(施行規則 第55条)。このテンプレートは、常時使用される労働者の様式第20号の欄に沿っています。
Q. 社会保険料や所得税は自動で計算されますか? A. されません。料率や税額表は年度によって変わるので、届いた額や税額表で求めた額をそのまま入れる形にしています。記入例の雇用保険料は、書き方を示すための仮の数字です。
Q. 何年保存すればよいですか? A. 最後に記入した日から5年です。ただし当分の間は3年とされています(第109条・附則 第143条、施行規則 第56条)。
Q. 作っていないとどうなりますか? A. 労働基準法 第108条や第109条に違反した場合は、30万円以下の罰金と定められています(第120条)。
Q. Googleスプレッドシートで開けますか? A. 開けます。合計の数式もそのまま動きます。
関連ページ
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